運営方針

青森県立郷土館基本的運営方針について

基本的運営方針全文はこちら( PDF: 875KB)

 博物館法第8条に基づく「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」が告示・施行され、その中には、

  • 博物館は、その設置の目的を踏まえ、資料の収集・保管・展示、調査研究、教育普及活動等の実施に関する基本的な運営の方針を策定し、公表するよう努める。
  • 博物館は、基本的運営方針を踏まえ、事業年度ごとに、事業計画を策定し、公表するよう努める。
  • 博物館は、基本的運営方針及び事業計画の策定に当たっては、利用者及び地域住民の要望並びに社会の要請に十分留意する。
  • 博物館は、各年度の事業計画の達成状況その他の運営の状況について、自ら点検及び評価を行うよう努める。
  • 博物館は、点検及び評価のほか、当該博物館の運営体制の整備の状況に応じ、博物館協議会の活用その他の方法により、外部評価を行うよう努める。
  • 博物館は、点検及び評価の結果に基づき、運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努める。
  • 博物館は、点検及び評価の結果並びに当該結果に基づく措置の内容について、インターネット等を活用すること等により、積極的に公表するよう努める。

ことなどの基準が定められています。

 このため、青森県立郷土館においても、基本的運営方針を定め、点検・評価を行っています。

令和4年度博物館評価はこちら( PDF: 233KB)